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立会人型と当事者型の違い|どちらを選ぶ?

編集:電子契約くらべ 編集部編集方針) ・

電子契約サービスを選ぶとき、まず出てくるのが「立会人型」と「当事者型」という署名方式の違いです。重要なのは、**どちらが法的に有効・無効という優劣ではなく、署名の「方式の違い」**だということです。

立会人型(事業者署名型)

立会人型は、電子契約サービスの事業者が、利用者の指示に基づいて自身の署名鍵で署名する方式です。利用者本人はメール認証などで意思確認を行います。

  • 特徴:相手はメールのリンクから手軽に署名でき、電子証明書の準備が不要。
  • 使われる場面:日常的な契約を、相手の負担を抑えてスピーディに締結したいとき。国内の多くのサービスが採用しています。

当事者型

当事者型は、契約の当事者本人が、自身の電子証明書を用いて署名する方式です。

  • 特徴:本人性をより重視する仕組み。事前に電子証明書を用意する必要がある場合がある。
  • 使われる場面:本人性を特に重視したい契約など。

法的な位置づけ(断定は避けます)

電子署名法第3条には、一定の要件を満たす電子署名に推定効を認める規定があります。立会人型でも、固有性の要件(利用者と事業者の間、および事業者内部の二段階)などを満たせば推定効が及びうる、というのが政府(総務省・法務省・経済産業省の3省Q&A)の考え方です。ただし、これは機械的な基準ではなく、個別の契約の有効性の最終的な判断は裁判所によります。当サイトは特定のサービスや契約について「要件を満たす」と断定はしません。

選び方の考え方

向いている場面
立会人型相手の負担を抑え、日常的な契約を手軽に締結したい
当事者型本人性をより重視したい契約
両対応契約の重要度や相手に応じて使い分けたい

両方の方式に対応するサービスもあります。自社が結ぶ契約の種類や相手に合わせて選びましょう。


本記事は一般的な解説で、特定サービスの推奨や効力の保証ではありません。法的効力の詳細は、経済産業省ほか3省のQ&Aなどの一次情報や、弁護士等の専門家にご確認ください。

※本記事は電子契約の一般的な考え方を解説したもので、特定のサービスへの勧誘ではありません。署名方式は方式の違いで効力の優劣ではなく、法的効力・電子帳簿保存法・税務の取り扱いは契約内容や運用により異なり、関連法令も改正されます。重要な判断は総務省・法務省・国税庁などの一次情報や、弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。料金は税込/税抜・改定で変動します。

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